魯迅箴言日記 2021/01/11 口紅や四十の顔も松の内(明治26年、1893年)

 今日は1月11日、月曜日ですが、成人の日の国民の祝日です。青森は近年にない大雪で、我が家もついにスガ洩りです。二階の融雪潢の電熱線に電気を通しました。何とかスガ洩りを防ぐべく盥を置いて、ストーブを焚いて、やっていますが、雪が降り続いており、お手上げの状態です。古川の事務所の水道凍結も心配ですが、この雪で車ででかけるのもままなりません。とにかく今日一日、家に籠ります。

 今日の子規歳時は、「口紅や四十の顔も松の内明治26年1893年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第51条と第11条です。

 第51条〔議員の免責特権〕

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 第11条〔基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第221日目「獅子や虎式の教育を施せば、」です。

 原文;

 施以狮虎式教育,他们就能用爪牙,施以牛羊式的教育,他们到万分危急时还会用一对可怜的角。然而我们所施的是什么式教育呢,连小小的角也不能有,则大难临头,惟有兔子似的逃跑而已。

 拼音;

 Shī yǐ shī hǔ shì jiàoyù, tāmen jiù néng yòng zhǎoyá, shī yǐ niú yáng shì de jiàoyù, tāmen dào wànfēn wéijí shí hái huì yòng yī duì kělián de jiǎo. Rán'ér wǒmen suǒ shī de shì shénme shì jiàoyù ne, lián xiǎo xiǎo de jiǎo yě bùnéng yǒu, zé dànànlíntóu, wéiyǒu tùzǐ shì de táopǎo éryǐ.

 訳文:

 獅子や虎式の教育を施せば、彼らは爪や牙を使うことができるであろう。牛や羊式の教育を施せば、彼らはいざ危ない瀬戸際というときには、二本の可憐な角を使う事が出来ます。ところで、われわれの施したものは、何式の教育でしょう。小さな角さえ持つことができないとすれば、大難が降って来た際に、ただ兎のように逃げる外ありますまい。