魯迅箴言日記 2021/02/04 病牀匂袋や浅き春(明治33年、1900年)

 今日は2月4日、木曜日です。旧暦の12月23日です。中国では、もうすぐ春節です。天津で、北京で春節を過ごした日のことを思い出します。昨日は、朝に間山治さんに会い、夕方に王味とぽうに新報を配り、完全に2月最初の週の配布も終わりました。古村さんには、慈恵会病院に送りました。今日は八戸に打ち合わせに行き、佐井村に結果を送信します。夕方までに戻ってきて、古川のGEAと私の事務所に行って、整理をします。

 今日の子規歳時は、「病牀の匂袋や浅き春(明治33年、1900年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法75条と第35条です。

 第75条〔国務大臣の訴追〕

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

  第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕

(1)何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

(2)捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第245日目「私はたしかに、いつも他人を解剖しているが、」です。

 原文;我的确时时解剖别人,然而更无情面地解剖我自己。

 拼音;Wǒ díquè shíshí jiěpōu biérén, rán'ér gèng wú qíng miàn de jiěpōu wǒ zìjǐ.

 訳文;私はたしかに、いつも他人を解剖しているが、しかしそれより多く、さらに容赦なく私自身を解剖している。