魯迅箴言日記 2021/04/14 花散って心やすくも寝入りけん(明治29年、1896年)

 今日は、4月14日水曜日です。昨夜は、7時半に八戸駅前のホテルメッツにチェックインしました。そのあと、天竜に行き、生ビールと酎ハイレモンをマグロの切り落としを肴に飲んできました。今朝は3時半に起き、バスに入り、髪も洗いました。ホテルの部屋で日課をやり、8時出発の支度をしました。

 今日は、小水力発電の現地調査で、新郷村十和田市七戸町六ヶ所村とまわり、そのあとむつ市に向かう予定です。

 今日の子規歳時は、「花散って心やすくも寝入りけん(明治29年、1896年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第35条です。

 第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕

(1)何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

(2)捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。