魯迅箴言日記 2021/06/01 淀川の大三日月や時鳥(明治27年、1894年)

 今日は、6月1日、火曜日です。今日は輝代さんを連れておひさまクリニックでワクチンの予約をしてもらいます。輝代さんの診察と予約のあいだ、青柳事務所で打合せです。3時ころ笹森先生宅へ原稿の編集作業でおじゃまします。

 今日の子規歳時は、「淀川の大三日月や時鳥(明治27年、1894年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第84条です。

 第84条〔租税法律主義〕

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第257日目「文芸には批評がなければならない」です。

 原文;

 文艺必须有批评;批评如果不对了,就得用批评来抗争,这才能够使文艺和批评一同前进,如果一律掩住嘴,算是文艺已经干净,那所得的结果倒是要相反的。

 拼音;

 訳文;

 文芸には批評がなければならぬ。批評が間違っていたら、批評をもって構想しなければならぬ。かくして、はじめて文芸は批評とともに前進することができるのである。もしも、一律に口を掩い、それで文壇が清浄になったと思ったならば、その得た結果はかえって反対だろう。

魯迅箴言日記 2021/05/31 薄曇り樗の花の散りにけり(明治28年、1895年)

 今日は5月31日、月曜日です。いよいよ5月も今日で終わりです。昨夜は11時半まで小説を書き、今朝は5時半に起きました。

 今日の子規歳時は、「薄曇り樗の花の散りにけり(明治28年、1895年)」です。ここで、樗は「おうち」と読み、センダンのことです。

 今日の日本国憲法は、憲法第83条です。

 第83条〔財政処理の基本原則〕

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第356日目「もし、文芸が程度を落すと」です。

 原文;

 若文艺设法俯就,就很容易流为迎合大众,媚悦大众。迎合和媚悦,是不会于大众有益的。

 拼音;

 訳文;

 もし文芸が程度を落すと、容易に大衆に迎合し、大衆に媚びるという弊を生ずる。迎合と媚びは、大衆にとって決して有益ではない。

魯迅箴言日記 2021/05/30 一銭の氷少き野茶屋哉(明治28年、1895年)

 今日は5月30日、日曜日です。今日は生協で買い物の日です。今日発表の東奥日報の今月の柳壇で、1句が佳作に選ばれていました。俳壇の方は、あいかわらず没でした。

 今日の子規歳時は、「一銭の氷少き野茶屋哉(明治28年、1895年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第82条です。

 第82条〔裁判の公開〕

(1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第355日目「人類はお互いに分け隔てることなく」です。

 原文;

 人类最好是彼此不隔膜,相关心。然而最平正的道路,却只有用文艺来沟通,可惜走这条道路的人又少得很。

 拼音;

 訳文;

 人類はお互いに分け隔てることなく、関心をもち合うのが最もいい。しかも、その最も平坦な道は、文芸をもって通じ合うほかないが、惜しむらくは、この道を行く人はまだあまりにも少ない。

魯迅箴言日記 2021/05/29 桑の実の木曽路出づれば穂麦かな(明治25年、1892年)

 今日は5月29日、土曜日です。今日は中後国語がありますが、ころなのため休みます。

 今日の子規歳時は、「桑の実の木曽路出づれば穂麦かな(明治25年、1892年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第81条です。

 第81条〔違憲審査制〕

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第354日目「文芸はもともと少数の優秀な人々にのみ鑑賞できるものではない、」です。

 原文;

 文艺本应该并非只有少数的优秀者才能够鉴赏,而是只有少数的先天的低能者所不能鉴赏的东西。

 拼音;

 訳文;

 文芸はもともと少数の優秀な人々にのみ鑑賞できるものではなくて、少数の先天的な低能者のみ鑑賞できないものであるべきだ。

 

魯迅箴言日記 2021/05/28 喀血のやむ頃庭の葵哉(明治33年、1900年)

 今日は5月28日、金曜日です。今日は、昨日までの出張の結果をまとめます。昼に青柳事務所に行き、電気の切替の手続きと作業をします。午後2時半からの3党でのコロナ対策の知事申入れの写真撮りに行ってきます。

 今日の子規歳時は、「喀血のやむ頃庭の葵哉(明治33年、1900年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第80条です。

 第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕

(1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第353日目「文芸は国民精神の発する光である」です。

 原文;

 文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。

 拼音;

 

 訳文;

 文芸は国民精神が発する火の光であり、同時にまた、国民精神の前途を導く灯火である。

魯迅箴言日記 2021/05/27 芍薬の衰へて在り枕もと(明治35年、1902年)

 今日は5月27日、木曜日です。今日は風間浦村の下風呂温泉から佐井村役場を経て、長後、福浦、牛滝とまわって、脇の沢から川内、むつ、横浜を通って、帰宅しました。

 今日の子規歳時は、「芍薬の衰へて在り枕もと(明治35年、1902年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第79条です。

 第79条〔最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬〕

(1)最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

(2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

(3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

(4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。

(5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

(6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第352日目「いまの中国には大変な悪い癖があります」です。

 原文;

 现在中国有一个大毛病,就是人们大概以为自己所学的一门是最妙,最要紧的学问,而别的都无用,都不知道的,弄这些没有如此简单,学问都各有用处,要定什么是头等还很难。

 拼音;

 訳文;

 いまの中国には大変な悪い癖があります。それは、大人が大抵、自分のやっている学問が一番いい、一番面白い、一番重要な学問で、ほかの人のやっているのはみんな役に立たない、とるに足らないものだ、こんなつまらない学問をやっている連中は、やがて餓死するのがあたりまえだ、と思っていることです。ところが、本当は、世の中は、そんな簡単なものではありません。学問は、それぞれに役に立つものです。どれが第一等であるかをきみようとしても、それは大変むずかしいことです。

魯迅箴言日記 2021/05/26 ラムネ屋もこの頃出来て別荘地(明治35年、1902年)

 今日は5月26日、水曜日です。今日は十和田と風間浦に出張です。

 今日の子規歳時、「ラムネ屋もこの頃出来て別荘地(明治35年、1902年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第78条です。

 第78条〔裁判官の身分保障

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第351日目「本を愛読する青年は、」です。

 原文;

 拼音;

 訳文;