今日は5月28日、金曜日です。今日は、昨日までの出張の結果をまとめます。昼に青柳事務所に行き、電気の切替の手続きと作業をします。午後2時半からの3党でのコロナ対策の知事申入れの写真撮りに行ってきます。
今日の子規歳時は、「喀血のやむ頃庭の葵哉(明治33年、1900年)」です。
第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
(1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
今日の魯迅箴言は、箴言365日の第353日目「文芸は国民精神の発する光である」です。
原文;
文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。
拼音;
訳文;
文芸は国民精神が発する火の光であり、同時にまた、国民精神の前途を導く灯火である。