魯迅箴言日記 2021/03/05 あたたかな雨がふるなり枯葎(明治23年、1890年)

 今日は3月5日、金曜日です。北狄の原稿を今日中に完成させます。今日は締切日です。大変です。日課もやらなくてはならないし、川柳の誌上句会の締切もあります。

 今日の子規歳時は、「あたたかな雨がふるなり枯葎(明治23年、1890年)」です。我が家も、枯葎です。枝切りをしなくてはないませんが、仕事がひとくぎりついてからです。来週からは、雪も解け、自転車で通勤できそうです。今日も晴れています。

 今日の日本国憲法は、憲法前文と第64条です。

 前 文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 第64条〔弾劾裁判所

(1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

(2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第274日目「今何が必要かを聞くのではなく、」です。

 原文;不必问现在要什么,只要问自己能做什么。

 拼音;Bùbì wèn xiànzài yào shénme, zhǐyào wèn zìjǐ néng zuò shénme.

 訳文;いま何が欲しいのかを聞かないで、いま何ができるのかを聞いてください。