魯迅箴言日記 2020/11/25 襟寒き絹の蒲団や銀襖

 今日は11月25日、水曜日です。今日から三日間、佐井村です。弘前へ吉村さんを成田先生と迎えに行き、佐井村のアルサスで仏ケ浦の風景の吉村利美さんの作品を設置しに行くのです。二泊三日の予定で、今日は下風呂温泉に前泊します。

 

 今日の子規歳時は、「襟寒き絹の蒲団や銀襖」(明治32年)です。

 

 今日の日本国憲法は、憲法第12条です。

 第12条〔自由及び権利の保持責任と濫用禁止〕

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第173日目「『極致』のような一つの仮定のことを考えるのは、」です。

 原文;

 虚悬了一个”极境”,是要陷入”绝境”的。

 拼音;

 Xūxuánle yīgè jí jìng, shì yào xiànrù juéjìng de.

 訳文;

 「極致」というような一つの仮定のことを考えるのは、「袋小路」に迷い込もうとするようなものだ。