魯迅箴言日記 2020/11/19 薪をわる妹一人冬籠

 今日は11月19日、木曜日です。今日は6時半に起き、7時半に佐井村へ向け種発しました。アルサスに10時46分に着きましたが、赤帽さんと行き違いになり、役場で確認したらすでに到着したとのことで、アルサスに戻りました。総務課長が居たので、作品の収納場所の鍵を開けてもらい、パネルを確認しました。そのあと役場にもどり総合戦略課、総務課の両課長とさいエナジーのことで相談をしました。アルサスで昼食を食べ、帰宅することにしました。野辺地の港湾道路で測定につかまり、18kの速度オーバーで1万2千円の罰金を科せられました。減点1です。パソコンがあいかわらず不具合で、途中で青柳の合流問題の会議にでました。立民に行くも地獄、社民に残るも地獄です。あの人たちと一緒に立民に行くのはもっと厭です。当分は静観するしかないのではないでしょうか。立民のどこにも社民主義はないのに、社民主義をかかげて合流するというのは、ばかげているように思えてなりません。選挙にでることのない人たちは何の目的で立民に移ろうとしているのかよくわかりません。

 ぽーに寄って、とり平でワンコインの休憩して家に帰りました。

 

 今日の子規歳時は、「薪をわる妹一人冬籠」(明治26年)です。子規は26歳で母と妹を国から迎え、家庭をもったのです。それは子規にとって精神的な負担であったようです。

 

 今日の日本国憲法は、憲法第7条です。

 第7条〔国事行為〕

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2 国会を召集すること。

3 衆議院を解散すること。

4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7 栄典を授与すること。

8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9 外国の大使及び公使を接受すること。

10 儀式を行ふこと。

 

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第167日目「デマを飛ばされて、それに悩んでいるとするなら、」です。

 原文;

 倘有谣言,自己就懊恼,那就中了造谣者的计了。

 拼音;

 Tǎng yǒu yáoyán, zìjǐ jiù àonǎo, nà jiù zhōngle zàoyáo zhě de jìle.

 訳文;

 デマをとばされ、それに懊悩するのは、そのデマを飛ばした者の策略にはまったことになります。