魯迅箴言日記 2021/03/21 カナリヤの餌に束ねたるはこべ哉(明治32年、1899年)

 今日は3月21日、日曜日です。

 今日の子規歳時は、「カナリヤの餌に束ねたるはこべ哉(明治32年、1899年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第11条です。

 第11条〔基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第285日目「この麻木状態の国度を治せるのは、」です。

 原文;

   要治这麻木状态的国度,只有一法,就是韧,也就是锲而不舍。逐渐的做一点,总不肯休,不至于比轻于一掷无效的。

 拼音;

 Yào zhì zhè mámù zhuàngtài de guódù, zhǐyǒu yī fǎ, jiùshì rèn, yě jiùshì qiè'érbùshě. Zhújiàn de zuò yīdiǎn, zǒng bù kěn xiū, bù zhìyú bǐ qīng yú yī zhì wúxiào de.