集団的自衛権行使は憲法違反

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 28日の高校同期会で、84歳をむかえる国語教師だった恩師は、「いまの首相の政治手法をみたとき、自分の旧制中学時代を思い出し、戦争を始めようとしているのではないかと心が痛んでいる。」と挨拶しました。そして、自分は教え子を戦場へ送り出すまい、二度と戦争はしたくないと心に誓ってきたのに、最近のこの国の動きをみたとき国民の不安、反対を押し切って、戦争をする国へとしゃにむに向かわせようとしている。私たちは、自分でできることをやって、日本が戦争にまきこまれたり、戦争をしかける国にならないようにしなければならない、と私たち64・65歳になった教え子に訴えました。
 政府は先週末の与党合意をうけ、明日(7月1日)にも憲法解釈の変更により、改憲しないまま集団的自衛権の行使の名のもとに、自衛隊による武力行使容認を閣議決定しようとしています。こうしたなか、北朝鮮が昨日、ミサイルを日本海へ発射しています。
 日本国憲法は、第9条で戦争の放棄をうたい、第1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」として、その第2項で、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」と規定しています。
国際紛争を解決手段」としては「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は」放棄するとしながら、他国から攻撃に備えての自衛のためなら、戦争も武力の威嚇又は武力の行使も可能だと、こじつけをして、日本を戦争のできる国に変えようとしているのです。それが、これまでの個別的自衛権の範囲を踏み越えて、集団的自衛権まで容認し、日本の領土、領空、領海の外で同盟国(アメリカ)や国連軍が戦闘をしている場合、それが日本の国内に影響があると政府が判断すれば、武力行使のため自衛隊を派遣できるとしたものです。こうした、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認については、国民の多くが反対し、安倍政権の暴走だとしています。