魯迅箴言日記 2021/02/05 梅さげて来る札者や七日過ぎ(明治33年、1900年)

 今日は2月5日、金曜日です。昨日から大寒波が青森を襲っています。断熱住宅ではない我が家は全体が寒く、居間と自室は石油ストーブの燃焼を最大にしても、足元は冷たいのです。サーキュレーターが必要なのです。

 今日は午前中、笹森先生と入内の石神神社の下見に行き、午後はおかじょうき川柳社の誌上句会の投句締切が3時ですので、間に合わせて投句するつもりです。

 今日の子規歳時は、「梅さげて来る札者や七日過ぎ(明治33年、1900年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第76条と第36条です。

 第76条〔司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立〕

(1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

(2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 

 第36条〔拷問・残虐刑の禁止〕

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第246日目「私によって造られた酸酒は、」です。

 原文;由我造出来的酸酒,当然应该由我自己来喝干。

 拼音;Yóu wǒ zào chūlái de suān jiǔ, dāngrán yīnggāi yóu wǒ zìjǐ lái hē gàn.

 訳文;私によって造られた酸酒は、当然、私によって飲み干されねばなりません。