魯迅箴言日記 2021/02/16 魚市に魚の少き余寒哉(明治31年、1898年)

 今日は2月16日、火曜日です。今日は猛吹雪の予報ですが、今日中に昨日の残りの新報配布を終えます。その前に日課をおえて、帰ったら小説の執筆です。昨日は10時に寝て、朝6時に起きました。強風で窓が揺れています。今日は昼に9条の会の街宣活動です。参加するつもりです。

 今日の子規歳時は、「魚市に魚の少き余寒哉(明治31年、1898年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第77条と第47条です。

 第76条〔司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立〕

(1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

(2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 第77条〔最高裁判所の規則制定権〕

(1)最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

(2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

(3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 第47条〔選挙に関する事項の法定〕

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第257日目「世界が私ともに滅ぶことはあり得ず」です。

 原文;世界决不和我同死,希望是在于将来的。

 拼音;Shìjiè jué bù hé wǒ tóng sǐ, xīwàng shì zàiyú jiānglái de.

 訳文;世界が私とともに滅ぶことはあり得ず、希望は将来に在る。