魯迅箴言日記 2021/02/26 栴檀のほろほろ落る二月哉(明治27年、1894年)

 今日は2月26日、金曜日です。今日は、昼に家を出て、佐井村へ行きます。役場で4時から会議で、その後民宿に泊まります。

 今日の子規歳時は、「栴檀のほろほろ落る二月哉(明治27年、1894年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第97条と第57条です。

 第96条〔憲法改正の手続、その公布〕

(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 第97条〔基本的人権の本質〕

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 第56条〔定足数、表決数〕

(1)両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(2)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 第57条〔会議の公開、会議録の公表、表決の記載〕

(1)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

(2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

(3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第267日目「志望が大きくなり、」です。

 原文;

 志愿愈大,希望愈高,可以致力之处就愈少,可以自解之处也愈多。

 拼音;