今日は2月28日、日曜日です。今日は朝から日課をやり、11時に生協へ一週間分の買い物に行き、昼に焼きソバを食べ、午後はふれあいの館で川柳雪の会の例会でした。4時半に戻り、書類や日程の整理をしながら夕食の後、再び日課の残りをしました。あすはまた新報配りと午後は県の会議があります。
今日の子規歳時は、「氷解けて水の流るる音すなり(明治34年、1901年)」です。
第99条〔憲法尊重擁護の義務〕
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第59条〔法律の制定、衆議院の優越〕
(1)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
(3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
今日の魯迅箴言は、箴言365日の第269日目「濁流はむろん、」です。
原文;
一道浊流,固然不如一倍杯清水的干净而澄明,但蒸留了浊流的一部分,却就有许多杯净水在。
拼音;
訳文;
濁流はむろん、一杯の清水の清潔さや透明さにおよばない。だが、濁流の一部を蒸留すれば、何杯もの澄んだ水になる。