魯迅箴言日記 2020/09/28 イモウトノ帰リ遅サヨ五日月

 今日は9月28日、月曜日です。今日は午前中は執筆をし、午後は事務所でZOOM会議です。家に帰って執筆です。

 

 今日の子規歳時は、「イモウトノ帰リ遅サヨ五日月」(明治34年)です。

 

 今日の日本国憲法は、憲法59条です。

 第59条〔法律の制定、衆議院の優越〕

(1)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の115日目「国粋の多い国民は」です。

 原文;

 国粹多的国民,

   尤为劳力费心,

   因为他的粹太多。

   粹太多,

   便太特别。

   太特别,

   便与、种种人协同生长,

   挣得地位。

 拼音;.

 Guócuì duō de guómín,    
 yóuwéi láolì fèixīn,    
 yīnwèi tā de cuì tài duō.    
 Cuì tài duō,    
 biàn tài tèbié.    
 Tài tèbié,    
 biàn yǔ, zhǒngzhǒng rén xiétóng shēngzhǎng,    
 zhēng dé dìwèi.

 訳文;

 「国粋」の多い国民は、

 いっそう努力や苦心がいる。

 それはその「粋」があまりにも多いためである、。

 粋があまりにも多ければ、

 あまりに特殊になる。

 あまりに特殊であれば、

 いろいろな国民とあいともに生長し、

 地位を確保することが難しくなる。