魯迅箴言日記 2021/01/19 冬籠あるじ寐ながら人に逢ふ(明治29年、1896年)

 今日は1月19日、火曜日です。今日は胃カメラ検査の前日で、20日号の新報の配布日です。これから行ってきます。結局、大雪で道路事情も視界も悪く、市交通労組、建部さん、武井さんのところしか配る事ができませんでした。

 今日の子規歳時は、「冬籠あるじ寐ながら人に逢ふ(明治29年、1896年)」です。

 今日の日本国憲法は、憲法第59条と第19条です。

 第59条〔法律の制定、衆議院の優越〕

(1)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 第19条〔思想・良心の自由〕

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第229日目「幼い時に人として扱われなければ、」です。

 原文;小的时候,不把他当人,大了以后,也做不了人。

 拼音;Xiǎo de shíhòu, bù bǎ tā dāng rén, dàle yǐhòu, yě zuò bùliǎo rén.

 訳文;幼いときに人として扱われなければ、大人になっても人としていきられない。