魯迅箴言日記 2020/11/04 掛稲や狐に似たる村の犬

 今日は11月4日、水曜日です。今日は生協の購入日です。今日は、佐井村役場に二つの用事(自治体新電力と吉村作品の展示)と風間浦村自治体新電力の用事があり、朝8時に出発し、夕方5時半に戻りました。

 今日の子規歳時は、「掛稲や狐に似たる村の犬」(明治27年)です。

 

 今日の日本国憲法は、憲法第96条です。

 第96条〔憲法改正の手続、その公布〕

(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 今日の予算委員会で、憲法15条が話題に上りました。この条文が、学術会議の会員の総理大臣の任命行為とどう関係するのか、私にはわからない。

 第15条〔公務員の選定・罷免権、全体の奉仕者性、普通選挙・秘密投票の保障〕

(1)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

(3)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

(4)すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第152日目「今日、人間にとってできることは、」です。

 原文;

 现在做人,似乎只能随时随手做点有益于人之事,倘其不能,就做些利己而不损人之事,又不能,则做些损人利己之事,只有损人而不利己的事,我是反对的,如强盗之放火是也。`

 拼音;

 Xiànzài zuòrén, sìhū zhǐ néng suíshí suíshǒu zuò diǎn yǒuyì yú rén zhī shì, tǎng qí bùnéng, jiù zuò xiē lìjǐ ér bù sǔnrén zhī shì, yòu bùnéng, zé zuò xiē sǔnrénlìjǐ zhī shì, zhǐyǒu sǔnrén ér bù lìjǐ de shì, wǒ shì fǎnduì de, rú qiángdào zhī fànghuǒ shì yě.`

 訳文;

 今日、人間としてできることは、その時その時、何でもいいから人のためになることをやる外ないらしい。もしそれができないなら、自分の得になって人に損をかけないことをやる。それもできないなら、人に損をかけて自分の得になることをやる。人に損をかけた上に、自分の得にもならぬようなことだけは、私は反対です。たとえば、強盗のつけ火がそれであります。