魯迅箴言日記 2020/10/20 畑の木に鳥籠かけし小春哉

 今日は10月20日、火曜日です。今日も午前と午後、沖館小学校の環境教育で4年生の買い物ゲームの授業です。午後4時からアウガ佐井村の総務課長と総合戦略課長の二人と県民エナジーの4人が自治体新電力のことで打ち合わせをすることになっています。4時~6時まで打ち合わせをして、苧麻で会食をして、二次会に木馬に行きました。

 

 今日の子規歳時は、「畑の木に鳥籠かけし小春哉」(明治30年)です。

 

 今日の日本国憲法は、憲法第81条です。

 第81条〔違憲審査制〕

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

 今日の魯迅箴言は、箴言365日の第137日目「戦場での日常生活は、」です。

 原文;

 战土的日常生活,是并不全部可歌可泣的,然而又无不和可歌可泣之部相关联,这才是实际上的战土。

 拼音;

 Zhàn tǔ de rìcháng shēnghuó, shì bìng bù quánbù kěgēkěqì de, rán'ér yòu wúbù hàn kěgēkěqì zhī bù xiāngguān lián, zhè cái shì shíjì shang de zhàn tǔ.

 訳文;

 戦士の日常生活は、全部が全部、歌うべく泣くべくものではない。しかしまた、歌うべく、泣くべく部分と関連しないものはない。それでこそ実際の戦士である。