今日は1月25日、月曜日です。今日も日課をやり、新報を配り、古川の事務所で佐井村の課長とあい、元気に頑張ります。
今日の子規歳時は、「水に映る火事は堀端通り哉(明治30年、1897年)」です。この句で火事が冬の季語であることを知りました。
今日の日本国憲法は、憲法第65条と憲法25条です。第25条こそ大事です。
第65条〔行政権と内閣〕
行政権は、内閣に属する。
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
今日の魯迅箴言は、箴言365日の第235日目「大人は指導者、協力者であるべきであって、」です。
原文;
长者须是指导者协商者,却不该是命令者。不但不该责幼者供奉自己;而且还须用全副精神,专为他们自己,养成他们有耐劳作的体力,纯洁高尚的道德,广博自由能容纳新潮流中游泳,不被淹没的力量。
拼音;
訳文;
大人は指導者、協力者であるべきであった、命令者であってはならない。でも幼いものに対して、自分に奉仕するよう強要すべきではないのみならず、全精神をあげて、彼自身のためにつくし、彼らが労苦に耐えうる純潔高尚な道徳と、新しい潮流を広く自由に採り入れることのできる精神をもつよう、呑みこまれることのないような力をもつようにしてやらねばならないのである。